横浜地方裁判所 昭和53年(わ)1175号 判決
主文
一、被告人株式会社末広電気商会を罰金八〇〇万円に処する。
二、被告人伊藤春美を懲役一〇月に処する。
この裁判確定の日から三年間同被告人の右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告会社は、横浜市鶴見区鶴見町八二九番地に本店を置き、電気機器販売を営業目的とする資本金四五〇〇万円の株式会社、被告人は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、従業員賞与等を架空計上し、簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿し
第一、昭和五〇年一月一日から同年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三八、九一九、〇〇七円あったのにかかわらず、同五〇年九月一日横浜市鶴見区鶴見町一、〇七一番地所在の所轄鶴見税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二四、〇六一、三五三円で、これに対する法人税額が七、八三七、五〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額一三、七五〇、八〇〇円と右申告税額との差額五、九一三、三〇〇円を免れ
第二、同五〇年七月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三二、一一七、一三二円あったのにかかわらず、同五一年二月二八日前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八、〇四八、四一四円で、これに対する法人税額が五、八四九、一〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額一一、四四六、一〇〇円と右申告税額との差額五、五九七、〇〇〇円を免れ
第三、同五一年一月一日から同年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二四、二八〇、五三三円あったのにかかわらず、同五一年八月三〇日前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、五三九、〇二九円で、これに対する法人税額が二、九九三、九〇〇円である旨虚偽の事実を記載した法人確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額八、八五〇、一〇〇円と右申告税額との差額五、八五六、一〇〇円を免れ
第四、同五一年七月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二二、九二一、六七二円あったのにかかわらず、同五二年二月二八日前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一五、九五三、一一七円で、これに対する法人税額が四、九四六、九〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額七、七一〇、一〇〇円と右申告税額との差額二、七六三、二〇〇円を免れ
第五、同五二年一月一日から同年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一九、〇四六、五八八円あったのにかかわらず、同五二年八月三一日前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、一〇九、七六七円で、これに対する法人税額が二、八二一、六〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額六、七六〇、二〇〇円と右申告税額との差額三、九三八、六〇〇円を免れ
たものである。
適条
被告人株式会社末広電気商会につき
法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項
刑法第四五条前段、第四八条第二項
被告人伊藤春美につき
法人税法第一五九条第一項(懲役刑選択)
刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(第一の罪の刑に法定加重)、第二五条第一項第一号
裁判所書記官 川崎雅弘
(裁判官 宗哲朗)